防犯モデルマンション認定制度の概要
本県独自の「防犯モデルマンション制度」が創設され、平成13年9月14日からスタートしました。 本制度の概要について解説します。
認定団体 | (公社)静岡県防犯協会連合会 |
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業務委託団体 | (一社)静岡県都市開発協会 |
制度支援 | 静岡県警察本部 |
1. 「防犯モデルマンション」制度の趣旨は?
平成13年3月23日付けで警察庁と国土交通省が示した「防犯に配意した共同住宅に係わる設計指針」に基づき、本県独自で関係機関、団体等が共同して本制度が創設されました。犯罪等の防止に配慮した構造、設備等を有する共同住宅を「防犯モデルマンション」として認定し、犯罪に遭いにくい共同住宅の普及促進を図り、静岡県が進めている安全・安心まちづくり活動の推進を図ることが目的とされています。また、この制度は、犯罪に遭わないことを保証する制度ではないことが明記されている。(事業規程第3条)防犯モデルマンション認定制度フローチャート
防犯モデルマンション認定制度の仕組み2. 本制度におけるマンションの定義は?
「マンション」の定義を「2以上の区分所有者(区分所有法第2条第2項)の存する3階建て以上の中高層住宅」(同第2条1)とした。これは平成13年4月施行されたマンション管理法の定義に基づいたもので、これに3階建て以上、中高層を付加しました。 従って、いわゆる「賃貸マンション」は該当せず、「分譲マンション」が対象になります。3. 認定をする団体は?
静岡県下警察署ごとに設置されている防犯協会の連合会である(公社)静岡県防犯協会連合会(理事長 栗原績 以下「県防連」)が認定団体となります。4. 認定業務機関はどこ?
認定申請受付等の窓口業務、手数料の収納、審査委員会、認定審査など本制度運営に係わる事務が、県下マンション業者の加盟団体である(一社)静岡県都市開発協会に県防連から業務委託されています。 (同第23条 24条)5. 審査は誰がするの?
認定申請のあった「マンション」の審査は、審査委員会があたります。審査委員会の委員は公正を期するため(公社)静岡県建築士会などからマンションの知識を有する一級建築士が推薦を受け、県防連が委嘱しています。現在、県内で5名の審査委員を委嘱しておりまして、審査委員長は委員会を統括しています。(同第4条~第7条)6. 審査基準はどうなっているの?
防犯モデルマンションとしての適否は、監視性の確保、領域性の強化、接近の制御、被害対象の強化・回避など審査基準に照らして判断されます。(同第12条 別表Ⅰ審査項目参照)審査は、書面審査と現場審査が行われます。- 書面審査
担当審査委員が提出された書面により主に設計に関して基準に適合しているかどうか、審査します。
書面審査に適合すると、「防犯モデルマンション申請中」として広告表示が可能となります。同時に一般社団法人静岡県都市開発協会のホームページに掲載されます。 - 現場審査
建物が完成すると、申請業者、担当審査委員、県警察、県防連、都市開発協会等が立会いのうえ、現場審査を行います。
別表Ⅰ制度の審査項目
- 書面審査
7. 認定証の交付などはあるの?
現場審査に適合し、所定手続きが完了すると、認定証及び認定プレートの交付が受けられ、「防犯モデルマンション」として認定登録されます。(同第13条 14条)これで晴れて「防犯モデルマンション」が誕生します。8. 認定更新・認定取消し等については?
認定有効期間は5年間とされ、認定更新が必要とされる。県防連は、認定期間中、認定基準が維持されているか、調査することができ、認定の取消しもできるとしています。また、併せて登録期間中の、防犯設備の維持管理、居住者による自主的な防犯活動の努力義務も規定されています。(同第13条~21条)9. 審査手数料及び認定手数料は?
- 審査手数料:住宅延床面積2,000㎡未満 5万円、以後1,000㎡毎に(2,000㎡未満分の5万円に加えて)5千円を加算し、消費税を上乗せしたものとなります。
- 認定手数料:1申請につき3万円+消費税
- 更新審査手数料:1申請につき3万円+消費税